医療福祉業界ピックアップニュース
医療福祉業界ピックアップニュース
文書作成日:2024/03/14
介護サービス事業者の経営情報の報告義務、4月から

 介護保険法の改正により、この4月から、経営情報を都道府県知事に報告することが介護サービス事業者の義務となります。これに伴う改正省令が、1月25日に公布されました。対象や報告項目などの詳細について確認します。

 改正介護保険法(2024年4月1日施行)により、毎会計年度終了後に経営情報を都道府県知事に報告することが、原則すべての介護サービス事業者の義務となります。

 社会福祉法人、障害福祉サービス事業所についてはすでに財務状況の公表が実施されており、また、昨年8月からは医療法人においても同様の報告が義務化されました。今回の法改正で介護サービス事業者にもこの報告の対象が拡大されることになります。

報告が求められる項目
  • 事業所・施設の名称、所在地その他の基本情報
  • 事業所・施設の収益及び費用の内容
  • 事業所・施設の職員の職種別人員数その他の人員に関する事項
  • その他必要な事項

 報告期間は毎会計年度終了後3ヶ月以内です。初回についてはこの期間ではなく、2025年3月31日までとする措置が、附則にて定められました。

 なお、事業所・施設のすべてが以下のいずれかに当てはまる介護サービス事業者の場合は、上記の報告義務は課されません。

報告の対象外となる事業者
  • その会計年度に提供を行った介護サービスの対価として支払いを受けた金額が100万円以下の者
  • 災害その他都道府県知事に対し報告を行うことができないことにつき正当な理由がある者

 あわせて、介護サービス情報公開制度の公表事項に、「事業所等の財務状況」が追加されています。その内容として、障害福祉サービス事業所等での報告事項を踏まえ、事業活動計算書(損益計算書)、資金収支計算書(キャッシュフロー計算書)、貸借対照表(バランスシート)を公表の対象とする旨が、厚生労働省の介護保険部会で示されています。

 報告事項や公表内容等の詳細は、今後の通知等により明示されるものと思われます。厚生労働省のホームページや官報等で最新情報をご確認ください。

[参考]
 官報「令和6年1月25日 号外第18号
 厚生労働省「社会保障審議会 介護保険部会 資料

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
 本情報の転載および著作権法に定められた条件以外の複製等を禁じます。
お問合せ/相談フォーム
広島社会保険労務士経営労務情報センター
(運営:アーチ広島社会保険労務士法人)

〒730-0012
広島市中区上八丁堀4番1号
アーバンビューグランドタワー10F
TEL:082-222-8801
FAX:082-222-8802


お問い合わせ


アーチ広島社会保険労務士法人
遠地経営労務法務事務所

アーチ広島社会保険労務士法人


株式会社経営労務ブレイン
株式会社経営労務ブレイン




書式オンライン販売
書式集




 
 

経営労務情報


小冊子



 
経営・労務に役立つ
小冊子を無料進呈
(広島県に本社を有する医療機関、福祉施設、介護施設様毎月10施設限定)


社会保険労務士
個人情報保護事務所認証


個人情報保護認証

アーチ広島社会保険労務士
法人は、社会保険労務士個
人情報保護事務所の認証
(SRP認証)を受けています。

SRP認証は、社会保険労務
士事務所の個人情報を取り
扱う上での「信用・信頼」の
証です。当事務所は個人
情報保護事務所認証に
のっとり、個人情報を厳重に
取り扱います


アーチ広島社会保険労務士法人facebook



アーチ広島社会保険労務士法人ブログ



両立

アーチ広島社会保険労務士法人は、広島県の次世代育成支援策の一つである「仕事と家庭の両立支援企業登録制度」、「男性育児休業等促進宣言登録制度」の登録企業・事務所として、広島県より登録証を交付されています詳しくはこちらへ