医療福祉の労務情報
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文書作成日:2024/11/30
人事労務Q&A 〜定年再雇用後の継続勤務と無期転換に係る特例〜

今回は、定年再雇用後の継続勤務に関するご相談です。

Q
今月の相談内容

 当院は、定年を60歳とし、定年後は65歳まで1年ごとの有期労働契約で再雇用しています。
 昨今の人手不足の中、もうすぐ65歳を迎える職員に、65歳以降も勤務してもらいたいと考えています。引き続き働いてもらうことはできますか?
 できるのであれば注意点を教えてください。

A-1
ワンポイントアドバイス

 医院が引き続き働くことを打診し、本人の同意があれば、引き続き働いてもらうことは可能です。
 ただし、通算5年を超えて有期労働契約を更新し、本人から申込みがあった場合には、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)へ転換することになります(無期転換ルール)。
 定年後の再雇用の場合には、無期転換ルールについて特例が設けられているので、特例の適用も考えましょう。

A-2
詳細解説
1.無期転換ルール

 原則として、同一の医院で通算5年を超えて有期労働契約が更新された場合、契約職員やパートタイマーであっても、本人からの申込みにより、次の労働契約より無期労働契約に転換できることになっています(無期転換申込権)。

 このルールは、定年後に引き続き雇用される有期労働契約の職員についても適用されますが、特例が設けられています。

2.無期転換に係る特例

 定年再雇用者の無期転換申込権に係る特例を利用するためには、対象となる職員に関して、適切な雇用管理に関する計画を作成し、都道府県労働局長の認定を受ける必要があります。この認定を受けることにより、定年後に引き続き雇用する間は、無期転換申込権が発生しません(図表参照)。

 この特例の対象となる職員は、当院で定年を迎えた職員であり、他院等で定年を迎え、定年後に新たに当院へ入職した職員は対象となりません。
 なお、この特例の対象となった職員に対して、有期労働契約の締結・更新時に、無期転換申込権が発生しないことを明示する必要があります。

[図表]要件を満たした上で定年後に有期労働契約で継続雇用する職員の場合(※)

 定年後はもちろんのこと、65歳といった再雇用の上限年齢を迎えても働いてもらいたいと考える医院や、働くことを希望する職員が増えています。
 今回のように、65歳以降も体力や意欲に応じて働くことのできる制度を検討していきたいものです。

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