医療福祉の労務情報
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文書作成日:2026/08/31
人事労務Q&A 〜妊娠中の職員の対応〜

今回は、妊娠中の職員の対応に関するご相談です。

Q
今月の相談内容

 妊娠中の女性職員がいます。本人から長時間立ち続ける業務を減らしてほしいという要望がありました。どのような配慮が必要でしょうか?

A-1
ワンポイントアドバイス

 妊娠中の職員から医院(以下、事業主)へ、業務負担の軽減に関する申し出があった場合には、負担となる業務を本人に確認の上、業務内容の見直しが求められます。
 そのほかにも、勤務にあたっての主治医等からの指導がある場合に、母性健康管理指導事項連絡カード(以下、母健連絡カード)の提出があるときは、その記載内容に応じた適切な措置を講じる必要があります。

A-2
詳細解説
1.妊娠中の職員に対する配慮

 妊娠や出産は病気ではないため、原則、妊娠中の職員は、通常どおり業務を行うこととなります。

 ただし、今回のように、職員本人から業務の負担の軽減を求められたときには、本人の体調と業務内容を確認しながら、介助の負担が比較的少ない患者を担当してもらうなどの、軽易な業務に変更する対応が必要になります。
 なお、軽易な業務を新たに用意してまで対応する必要はありません。

2.母性健康管理の措置

 妊娠したことに伴う特有の心身の変化に応じた軽易な業務に変えることのほか、母体や胎児を守るために配慮が必要になることがあります。特に健康診査等を受け、主治医等から勤務するにあたっての指導があるときには、母健連絡カードを提出してもらうことが考えられます。

 母健連絡カードとは、主治医等の指導事項を事業主に的確に伝えるためのもので、妊娠した職員の症状や、具体的な措置が記載されており、診断書に代わる証明書類として扱われます。事業主は、母健連絡カードに記載された内容に基づき、休業や勤務時間の短縮、作業の軽減といった措置を講じなければなりません。

 例えば、母健連絡カードに、作業の制限として「長時間の立作業」がある場合には、どの程度の作業時間に制限すべきか、本人や主治医等に確認した上で、具体的な対応が求められます。

 妊娠した職員への配慮から、場合によっては、その業務軽減や体調不良による休暇の取得等により、周囲の職員への負担が増えることもあります。
 妊娠した職員と話し合い、負担となる業務を明確にし、どこまで業務を軽減する必要があるかを整理することが重要です。

 妊娠した職員へ配慮するときには、周囲の職員への丁寧な説明もあわせて行っておくとよいでしょう。

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