医療福祉の労務情報
医療福祉の労務情報
文書作成日:2025/10/31
人事労務Q&A 〜体調不良で欠勤が続く職員に対する休職発令〜

今回は、体調不良で欠勤が続く職員がいる医院からのご相談です。

Q
今月の相談内容

 体調不良で欠勤を繰り返している職員がいます。ここ1ヶ月間に何日も欠勤しており、業務への支障も大きくなっています。
 医院としては、急な欠勤は人員配置の面で問題が多く、また職員本人の健康のためにも療養に専念し、場合によっては退職してもらった方がよいのではないかと考えていますが、どのように対応したらよいでしょうか?

A-1
ワンポイントアドバイス

 就業規則などで私傷病に係る休職制度を設けている場合は、すぐに退職してもらうことはできません。医院は職員に対して療養のための休職を命じることになります。
 その後、休職期間を経過しても復職が難しいのであれば、退職となります。まずは体調不良が続くようであれば、医療機関への受診を促しましょう。

A-2
詳細解説
1.欠勤とは

 一般的に「欠勤」とは、職員が本来出勤しなければならない日に、個人的な事情で出勤しないことを指します。
 労働契約では、職員は所定労働日・所定労働時間に労務を提供する義務を負っており、一方で医院は、労務提供に対し職員に賃金を支払う義務を負っています。

 職員が私傷病によって一定期間、労務を提供できない場合には、労働契約に基づく労務提供義務を果たせないことになり、医院は、労働契約の債務不履行として、契約解除を検討することになります。

2.私傷病による休職制度

 多くの医院では、職員が病気やケガ、またはその他の事由により、労務提供が困難になった場合、すぐには解雇せず、職員との労働契約を維持したまま、一定期間の労務提供義務を免除し、回復を待つための休職制度を設けています。

 休職制度は、解雇を留保とする「解雇の猶予措置」に位置付けられており、休職期間を経過しても復職できない場合には、就業規則の定めに則って退職となります。よって、休職制度は、職員の一定期間の雇用を保障しつつ、無用な退職トラブルを防ぐことにもつながります。

3.休職発令の重要性

 休職制度は、職員が医院へ取得の申請をするものではなく、あらかじめ定められた一定の休職事由に該当したときに、医院が職員に命じるものです。
 休職期間が満了すると退職となることから、休職期間満了時にトラブルが発生しがちです。このようなトラブルを防ぐために、休職を開始するときには、職員へ書面で通知を行うようにしましょう。

 休職制度は、法律上義務付けられるものではなく、任意に制度の設計・運用を行うことができます。
 休職制度の有無の確認と、休職制度がある場合には、休職の期間や復職の取扱いに問題ないかを見直すとよいでしょう。

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
 本情報の転載および著作権法に定められた条件以外の複製等を禁じます。
お問合せ/相談フォーム
広島社会保険労務士経営労務情報センター
(運営:アーチ広島社会保険労務士法人)

〒730-0012
広島市中区上八丁堀4番1号
アーバンビューグランドタワー10F
TEL:082-222-8801
FAX:082-222-8802


お問い合わせ


アーチ広島社会保険労務士法人
遠地経営労務法務事務所

アーチ広島社会保険労務士法人


株式会社経営労務ブレイン
株式会社経営労務ブレイン




書式オンライン販売
書式集




 
 

経営労務情報


小冊子



 
経営・労務に役立つ
小冊子を無料進呈
(広島県に本社を有する医療機関、福祉施設、介護施設様毎月10施設限定)


【社会保険労務士
個人情報保護事務所認証
】

個人情報保護認証

アーチ広島社会保険労務士
法人は、社会保険労務士個
人情報保護事務所の認証
(SRP認証)を受けています。

SRP認証は、社会保険労務
士事務所の個人情報を取り
扱う上での「信用・信頼」の
証です。当事務所は個人
情報保護事務所認証に
のっとり、個人情報を厳重に
取り扱います


アーチ広島社会保険労務士法人facebook



アーチ広島社会保険労務士法人ブログ



両立

アーチ広島社会保険労務士法人は、広島県の次世代育成支援策の一つである「仕事と家庭の両立支援企業登録制度」、「男性育児休業等促進宣言登録制度」の登録企業・事務所として、広島県より登録証を交付されています詳しくはこちらへ