医療福祉業界ピックアップニュース
医療福祉業界ピックアップニュース
文書作成日:2025/03/20
3/31までの経過措置で届出や注意が必要なもの

 2024年度診療報酬改定で設けられた一部の施設基準に関する経過措置が、2025年3月31日をもって終了します。

 2025年4月1日以降も以下の加算を継続して算定するためには、新たな届出等が必要となりますので、ご注意ください。

改めて届出が必要なもの

 以下の場合は、2025年4月4日までに届出書を提出し、4月末までに審査を終えて受理された場合に、4月1日に遡って算定することができます。

  1. 初・再診料について医療DX推進体制整備加算1〜3を算定しており、電子処方箋要件を満たし、4月1日以後も医療DX推進体制整備加算1〜3を算定する場合
  2. 初・再診料について医療DX推進体制整備加算1〜3を算定しており、利用率基準12%が適用できる一定の医療機関(小児科)に該当するため、4月1日以降は医療DX推進体制整備加算3もしくは6を算定する場合
  3. 在宅医療DX情報活用加算を算定しており、4月1日以降、在宅医療DX情報活用加算1を算定する場合
  4. 調剤基本料について医療DX推進体制整備加算1〜3を算定しており、電子処方箋要件を満たし、4月1日以後も医療DX推進体制整備加算1〜3を算定する場合

注意が必要なもの

 以下については、2025年3月31日までの経過措置が設けられており、2025年4月1日以降も算定するにあたって注意が必要です。

対象 経過措置に係る要件(概要)
総合入院体制加算1〜3 1の(5)及び2の(4)に係る救急時医療情報閲覧機能の要件については、令和7年4月1日以降に適用するものとする。
急性期充実体制加算1、2 1の(3)のウについては、令和7年4月1日以降に適用するものとする。
救命救急入院料1〜4 1の(9)及び2(救命救急入院料1の(9)に限る。)に規定する救急時医療情報閲覧機能の要件については、令和7年4月1日以降に適用するものとする。

 引き続き算定される場合は、届出漏れ等がないようご注意ください。

[参考]
 厚生労働省事務連絡(2025年3月7日発出)「令和6年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
 本情報の転載および著作権法に定められた条件以外の複製等を禁じます。
お問合せ/相談フォーム
広島社会保険労務士経営労務情報センター
(運営:アーチ広島社会保険労務士法人)

〒730-0012
広島市中区上八丁堀4番1号
アーバンビューグランドタワー10F
TEL:082-222-8801
FAX:082-222-8802


お問い合わせ


アーチ広島社会保険労務士法人
遠地経営労務法務事務所

アーチ広島社会保険労務士法人


株式会社経営労務ブレイン
株式会社経営労務ブレイン




書式オンライン販売
書式集




 
 

経営労務情報


小冊子



 
経営・労務に役立つ
小冊子を無料進呈
(広島県に本社を有する医療機関、福祉施設、介護施設様毎月10施設限定)


社会保険労務士
個人情報保護事務所認証


個人情報保護認証

アーチ広島社会保険労務士
法人は、社会保険労務士個
人情報保護事務所の認証
(SRP認証)を受けています。

SRP認証は、社会保険労務
士事務所の個人情報を取り
扱う上での「信用・信頼」の
証です。当事務所は個人
情報保護事務所認証に
のっとり、個人情報を厳重に
取り扱います


アーチ広島社会保険労務士法人facebook



アーチ広島社会保険労務士法人ブログ



両立

アーチ広島社会保険労務士法人は、広島県の次世代育成支援策の一つである「仕事と家庭の両立支援企業登録制度」、「男性育児休業等促進宣言登録制度」の登録企業・事務所として、広島県より登録証を交付されています詳しくはこちらへ