医療福祉業界ピックアップニュース
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文書作成日:2026/07/02
ベースアップ評価料等の算定に必要な報告

 ベースアップ評価料等を算定するには、届出だけでなく、毎年8月に賃金改善の状況報告が求められます。2026年度診療報酬改定により、「賃金改善実績報告書」に加え、「賃金改善中間報告書」が新たに提出対象になりました。

中間報告は、6月と7月の実績

 新たに求められる「賃金改善中間報告書」では、賃上げ実施時期にかかわらず、その年の6月と7月の賃上げ実績を報告します。

 報告の種類と提出時期は、次のとおりです。


■ 2026年5月以前から継続して算定している医療機関・訪問看護ステーション

  • 2026年8月に提出
    1. 2025年度の「賃金改善実績報告書」(2025年度の実績を報告)
    2. 2026年度の「賃金改善中間報告書」(2026年6月〜7月時点の状況を報告)
  • 2027年8月に提出
    1. 2026年度の「賃金改善実績報告書」(2026年度の実績を報告)
    2. 2027年度の「賃金改善中間報告書」(2027年6月〜7月時点の状況を報告)

■ 2026年6月以降にはじめて算定を開始した医療機関・訪問看護ステーション・保険薬局

  • 2026年8月に提出
    1. 2026年度の「賃金改善中間報告書」(2026年6月〜7月時点の状況を報告)
  • 2027年8月に提出
    1. 2026年度の「賃金改善実績報告書」(2026年度の実績を報告)
    2. 2027年度の「賃金改善中間報告書」(2027年6月〜7月時点の状況を報告)

■ 歯科技工所ベースアップ支援料を算定する歯科診療所

  • 2027年8月に提出
    1. 2026年度の「実績報告書」(2026年度の実績を報告)

 「賃金改善中間報告書」では、対象職種を指定して報告、「賃金改善実績報告書」では、対象職員の合計と、一部の対象職種の内訳を報告します。報告の内容は次のとおりです。

■ 主な報告事項

  • ベースアップ評価料の算定収入額
  • 対象職種ごとの常勤換算数
  • 基本給等総額(給与改善前・後)
  • 賞与の月数の変化

 報告は、2025年度の賃金改善実績報告書は改定前の様式、2026年度分以降の各報告では改定後の様式を用います。

 なお、区分変更がある場合の対応が、2026年度診療報酬改定により変更されています。現行制度では、算定期間内に、区分計算時に必要な項目に大きな変動(※)があり、区分に変化がある場合に、区分変更の届出が必要となりますので、ご注意ください。

(※)対象職員数が1割以上の変動、又は3月ごとのベースアップ評価料の算定回数が1割以上の変動

[参考]
 厚生労働省「令和8年度診療報酬改定について」

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